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住宅(不動産)の登記手続き

不動産の登記

◎住宅の新築
◎住宅の購入
◎住宅ローンの借入れ、返済
◎農地の売買、不動産の贈与等

住宅の新築、住宅の購入

家を新築したときは先ず建物表題登記をすることになります。 これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載されます。
この表題登記は、土地家屋調査士の仕事になります。
この建物表題登記が済むと次に所有権保存登記を申請することになります。

保存登記は、所有権の登記のされてない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、この時にいわゆる権利証が作成されます。
そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされて行きます。
よくある例としては、金融機関から住宅ローンの融資を受けた場合などに、担保として抵当権を設定します。
なお、土地家屋調査士をご紹介することもできますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

住宅ローンの借入れ

一戸建てやマンションの購入は、一生に何回もあるわけではない、高い買い物です。そのため、ほとんどの方は、金融機関で融資を受け、住宅ローンを組みます。
住宅ローンを組んだとき必ずしなければならない手続きが、「抵当権の設定」です。

【抵当権】とは、いわゆる担保のことで、金融機関側から見て、融資した貸金の回収を確保するための権利です。 この抵当権を不動産に設定することによって、万が一、返済が滞った場合の貸金について、他の債権者より優先して代金を回収できます。

 

住宅ローンの返済

土地・建物につけてある抵当権は、債務を担保することを目的として登記されています。 その債務は、住宅ローンの返済が終わったときに消滅し、抵当権は当然に消滅します。
しかし、登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまうので、いろいろな不都合が生じてきます。
例をあげると、抹消手続きをしない間に登記簿上の抵当権者が死亡すると、抹消登記をするのに抵当権者の相続人全員の印鑑が必要になり、手続きがより煩雑なものになってしまいます。
また土地・建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅になった抵当権の抹消を要求されることになります。 そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

 

土地・建物の売買

不動産を売る場合は必要書類に注意して下さい。 一般的には権利証といわれるもの、印鑑証明書(3カ月以内のもの)、固定資産税評価証明書、実印等が必要になります。
その他農地の売買であれば農業委員会の許可書等が必要になります。

不動産を買う場合には、先ず法務局で登記事項証明書を取得して、現在の登記上の名義が誰になっているかを調べることが重要です。 また、その不動産に差押や仮差押の登記、あるいは抵当権等の登記がなされていないか確認することも欠かせません。
これらの取引が安全かつ円滑に行われるために、司法書士が調査から登記まで行います。

 

不動産の贈与

長年連れ添ってきた妻に不動産を贈与したい。
独立して家庭を構えた子供に不動産を贈与したい。
不動産の全部又は一部を贈与したいという方。贈与をする場合は、税金について注意する必要があります。
税金について詳細に説明を受けたいという方には税理士の先生をご紹介することも可能です。