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高齢者・障害者の財産管理及び支援

高齢者・障がい者の財産管理及び支援~成年後見制度

◎認知症の母が悪質商法にひっかかった
◎家を処分して、認知症の父を施設に入所させたい
◎認知症がすすみ、預貯金の管理(払い出しや入金)ができない
◎今は元気だが将来が心配

成年後見制度

認知症・知的障がい・精神障がいをお持ちの方は、判断能力がないか若しくは不十分のため、 不動産の売買や遺産分割協議、銀行預貯金の管理、 または身の周りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても、 自分でこれらの事をするのが難しい場合があります。 また、自分に不利な内容であっても、十分に判断できないまま契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

■事例
息子が知的障がいのため施設に入所し生活しています。
息子の施設費を支払うために、母である私が銀行窓口に行き預金の払い出し請求をしたところ、「本人以外が払い出しをするには委任状が必要です」と言われました。そのため「息子は知的障がいで施設に入所している」と告げたところ、「預金の払い出しを受けるには、成年後見制度を利用していただくことになります」と言われました。
そのため、家庭裁判所に後見の申立てをして、私が後見人に選任されました。
その後、後見人として、私が息子の現金預貯金を管理し、銀行での払い出しを受けることができるようになりました。
任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思に沿った適切な支援ができるようになります。

■事例
私は、現在62歳で、妻は既に他界し、自宅で一人の生活を送っています。子どもが2人いますが、どちらも遠方に住んでおり、なかなか合うこともできません。
今は元気に生活していますが、年老いたときのことが心配です。
そのため、将来、自分が認知症などになった場合に備えて、司法書士との間で任意後見契約を結びました。
契約の内容は、「自宅の管理」「現金預貯金の管理」「介護施設との入所契約」などを司法書士に任せるものです。それと当時に、公正証書遺言を作りました。
現在は、将来の不安もなくなり、安心して元気に生活しています。


自分自身のために、「私」が主体となって利用する仕組みです。
任意後見制度では支援を受ける人を「本人」と呼びます。