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身近なトラブル

訴訟/調停などの申し立て

◎貸したお金を返してほしい
◎身に覚えのない有料サイトの利用代金の支払を求められている

Q知人にお金を貸したのですが、借用書を作っていないから返さなくてよいと言ってます。どうしたらよいですか?

お金の貸し借りを内容とする契約は、法律で定められた要件を満たしていれば、契約書、借用書などの書類を作成したかどうかに関係なく、有効に成立します。
したがって、貸主は、借用書を作っていなくても、返済期限の経過後、借主に貸したお金の返還を求めることができます。 借主が返済を拒む場合は裁判、調停などを利用することも可能です。
ただし、裁判などを利用して貸金の返済を求める場合、貸主は、借主との間で金銭消費貸借が有効に成立したことを証明しなければなりません。
貸主と借主の氏名住所、貸金の額、借主が貸金を受け取ったこと、返済の方法、契約をした日付などが記載され、 貸主と借主の署名捺印がある借用書は、金銭消費貸借契約の有効な成立を証明するにあたり、有力な証拠になります。
しかし、借用書がない場合でも、証人の証言など他の証拠によって金銭消費貸借契約の有効な成立を証明することができるなら、 裁判、調停などを利用して貸金の返還を請求することも可能です。

Q電子メールで、身に覚えのない有料サイトの利用代金の支払を求められています。どうしたらよいですか?

いわゆる「架空請求」の被害が増えています。 「ただちに支払いをせよ。支払わないならば、遅延損害金と合わせて裁判を起します」などと、脅しの文面を送りつけてくることもあります。
身に覚えのない請求ならば、支払いをする必要は一切ありません。 怖いから、面倒だからと支払ってしまうのは、絶対にやめましょう。
また、自分から業者側に連絡をとるのは危険です。相手は、あなたの住所や電話番号などの個人情報を聞き出そうとします。 次はその情報を使って、もっとひどい悪質商法のターゲットにされてしまいます。