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会社・法人の登記手続き

会社などの登記申請

◎株式会社の設立手続・登記
◎増資の手続
◎役員変更
◎解散・清算

株式会社の設立手続・登記

株式会社を作る場合、会社設立の登記を行う必要があります。 現在、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、 資本金は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。
会社登記手続きとは、会社・法人等を設立する場合、 役員の交代や任期が満了した場合、会社の本店や支店の設置・移転・廃止をする場合など、 会社の内容に変更を生じたときに登記簿に公示するための一連の手続きをすることです。
会社登記は登記内容に変更が生じているにもかかわらず、変更登記を怠っていると、 過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
当事務所では、これらの手続きを全面的にサポートさせていただくとともに、 登記をご依頼者にかわって申請いたします。

増資の手続

企業は「資本調達」「信用力の向上」または「財務体質の改善」など、様々な必要性から資本増加をすることができます。
※増資には次の方法があります。
■株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資をうけると同時に株式を発行し、資産も資本も増加させる方法(現金以外の出資の方法は現物出資)
■株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法(デット・エクイティ・スワップ)
■株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる方法

株主総会あるいは取締役会(取締役)で決定し、出資者が会社に財産を出資し、企業はその対価として株式を発行します。

役員変更

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。
新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、 解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期が来て同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。

解散・清算

会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。
「事業に失敗した」「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」など、自ら会社を閉鎖する(消滅させる)場合、解散・清算手続が必要になります。