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離婚問題

離婚問題・手続き

◎離婚による財産分与
◎離婚をして家を出たので住宅ローンの債務者からぬけたい
◎養育費、慰謝料等の支払請求

離婚による財産分与

財産分与とは婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を離婚時に清算するという性格のものです。
財産分与を考える時、法律上は 「共有財産」 「実質的共有財産」 「特有財産」 と いう3つの分類があります。
共有財産: 夫婦の共有名義となっている財産。または共同購入した物品など。財産分与の対象となります。
実質的共有財産: 夫の名義となっている財産(資産)でも、その財産形成に妻が貢献していたとなれば実質的には夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
特有財産: 夫婦のどちらかが、結婚前から所有していた財産や、結婚中でも親から相続した財産(資産)などは夫婦の共有財産とはみなされず、財産分与の対象にはなりません。

離婚をして家を出たので住宅ローンの債務者からぬけたい

夫婦で住宅ローンを借りている場合で、離婚により家を出たため、債務者から離脱したい場合、債務者を変更する手続きが必要です。

養育費

父母の話し合いによりまとまらない場合は、家庭裁判所における調停又は審判により決定されることになります。
何歳まで請求することができるかですが、民法上、規定はありません。 一般的には養育費の支払の対象は、「未成熟子」とされており、「未成熟子」とは、身体的・精神的・経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず、未だ独立して生活する能力を有するにいたっていない者をいいます。 実務的には成人までが多いようですが、個々の家庭の状況によっても異なり、個別に検討することになります。

慰謝料

離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などで傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものになります。
財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるかが大きな判断材料になります。
慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までになります。