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相続登記

相続の手続き

◎相続をして名義変更したい
◎遺言を残しておきたい
◎債務が多額のため相続放棄をしたい

相続による名義変更

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれています。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。 相続が開始したら、まずは預金など相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査します。
相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、 不動産などの名義変更が必要な財産については、名義変更手続きをおこないます。

遺言

相続に関する問題で一番多いのが、遺産分割に関する紛争です。
争いにこそならなくとも、相続人間でなかなか話し合いがまとまらず、例えば不動産の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうケースが多々あります。 この一番の原因は、亡くなった人の意思が分からないことです。これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。
そこで、最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めします。 また、遺言を残しておこうという気持ちがあっても、どうしても「いつか死ぬまでに」とつい考えがちです。 しかし、死期が迫ってからの遺言は時としてその効力が争われたりします。
健康で意思能力が十分ある時に作成しておきましょう。

次の場合は、特に遺言を残されることをお勧めします。
1.内縁の妻(または夫)や配偶者(夫や妻)の連れ子に財産を残したい場合
例えば内縁関係にある妻は、どんなに長く生活を共にしていても相続人とはなりません。配偶者の連れ子も同様です。
したがって、内縁の妻や配偶者の連れ子に財産を残したい場合には遺言を残しておきましょう。

2.生前とくにお世話になった人に財産を残したい場合
長年お世話になった人に財産を残したい場合でも、その人が相続人でない限り遺産を相続する権利はありません。 しかし、遺言を残しておけば実現することが可能です。

3.夫婦間に子どもがいない場合
夫婦の間に子供がいない場合、相続人は妻(または夫)と親、もしくは妻(または夫)と兄弟になります。 例えば、相続人が妻と兄弟の場合で、さらに兄弟の中で既に死亡している人がいるとその子供(甥や姪)が相続人となります。 こうなると普段交流の少ない親族が遺産分割に加わることとなり、話し合いがスムーズにいかないケースがあります。

4.子供同士が不仲など、相続人となるご家族同士の仲が良くない場合
このような場合には将来の紛争を未然に防ぐためにももちろん遺言を残しておいたほうがいいでしょう。

5.音信不通(行方不明)の相続人がいる場合
家庭裁判所でその不在者のために、不在者財産管理人を選任してもらい、その不在者財産管理人と他の相続人との間で、遺産分割を行う必要があります。
この、不在者財産管理人の選任の手続きには、数ヶ月かかります。

6.認知症の相続人がいる場合
認知症の人や、事故や病気で植物状態になってしまった人。
知的障がい等があり判断能力が劣っていると思われる人が相続人にいる場合、その人のために、家庭裁判所で、後見人・保佐人・補助人を選任してもらい、 その後見人等と他の相続人との間で、遺産分割協議を行う必要があります。 この、後見人等の選任の手続きには、数ヶ月かかります。

健康で意思能力が十分ある時に作成しておくことをお勧めします。
まずはお気軽にご相談下さい。

相続放棄

相続が発生すると、被相続人の一切の権利・義務を引き継ぐことになります。 しかし、明らかにマイナスの財産(債務)がプラスの財産より多い場合は、マイナスの財産も引き継がないという相続放棄をすることができます。
これは、相続が発生することを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。 この期間を過ぎてしまうと、通常の相続を承認したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますのでご注意ください。