◎相続をして名義変更したい
◎遺言を残しておきたい
◎債務が多額のため相続放棄をしたい
ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれています。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。 相続が開始したら、まずは預金など相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査します。
相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、 不動産などの名義変更が必要な財産については、名義変更手続きをおこないます。
相続に関する問題で一番多いのが、遺産分割に関する紛争です。
争いにこそならなくとも、相続人間でなかなか話し合いがまとまらず、例えば不動産の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうケースが多々あります。 この一番の原因は、亡くなった人の意思が分からないことです。これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。
そこで、最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めします。 また、遺言を残しておこうという気持ちがあっても、どうしても「いつか死ぬまでに」とつい考えがちです。 しかし、死期が迫ってからの遺言は時としてその効力が争われたりします。
健康で意思能力が十分ある時に作成しておきましょう。
健康で意思能力が十分ある時に作成しておくことをお勧めします。
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相続が発生すると、被相続人の一切の権利・義務を引き継ぐことになります。 しかし、明らかにマイナスの財産(債務)がプラスの財産より多い場合は、マイナスの財産も引き継がないという相続放棄をすることができます。
これは、相続が発生することを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。 この期間を過ぎてしまうと、通常の相続を承認したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますのでご注意ください。